新型コロナウイルス感染症/療養期間短縮について
厚生労働省からの事務連絡として、令和4年9月7日より「新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて」が適用されました。
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下記「厚生労働省:事務連絡 令和4年9月8日最終改正」ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/000987473.pdf
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また、参考サイトとして、神奈川県ホームページ
「自宅・宿泊施設療養のおおまかな流れ」
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ga4/covid19/facilities/flow.html
「療養期間中の外出自粛の考え方」
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ga4/covid19/ms/20220908_ms.html
これらのページでも、わかりやすく解説しておりますのでご参考にしてみてください。
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改正点をまとめると、
①陽性者の療養期間が10日から7日に短縮(例外事項あり)
発症日から7日間経過し、かつ症状軽快後 24 時間経過した場合には8日目から解除を可能とする。
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②陽性者で高齢者施設に入所中の方については従来の10日間から変更なし
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③陽性者で入院中の方については退院のタイミングにより療養期間が異なります。
発症日から7日以内に退院された方は、療養期間は自宅・自主療養の方と同様です。
発症日から8日以降に退院した方は、発症日から10日間経過し、かつ症状軽快後72時間経過した場合に療養終了となります。
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④療養期間中の外出についても大きな変更点がありました。条件により療養中でも短時間の外出が可能になりました。
「有症状の場合で症状軽快から24時間経過後又は無症状の場合には、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えないこと」
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なお、濃厚接触者の定義、待機期間については変更の通達なく、引き続き同様の考え方になっております。
(以下、参考資料として濃厚接触者についてのブログを添付します)
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これらの方針見直しの発表から適用開始までの時間が短かく、アナウンスも不十分であったため、現場では解釈の相違なども起こっています。
変更された点も多く療養パターンも繁雑化しているため、発熱外来をしているクリニックスタッフは理解を深める必要があります。
自分自身もこのまとめを作ることで知識のアップデートをしながら、明日の診療に役立てていきたいと思います。
*イラスト・表は神奈川県ホームページより引用しております*