介護認定審査会(委員任命を受けて)

介護サービスを受けるためには「要介護認定」が必要となります。

「介護認定審査会」は市町村が設置する審査会で、要介護度を判定する機関のことです。

地域医療をはじめ訪問診療における多職種医療連携を積極的に行っている当クリニック院長として、麻生区の新年度【令和5年度】介護認定審査会の審査委員を新規拝命、4月より審査会に参加することとなりました。

委員は各市町村長が任命しますが、関係団体(私の場合は川崎市及び麻生区医師会)から推薦された方を任命することが多いです。

保健・医療・福祉の各分野において経験と知識を持ち合わせている方が推薦を受けて介護認定審査を行いますので、厳正な審査を経て要介護認定が決定するということになります。

任期は2年間で、各合議体(複数の合議体があります)における選定委員の人数は5名となっており、医師のほか看護師や薬剤師、介護福祉士やケアマネジャーなどその職種は多岐に渡ります。

要介護認定を受けるためには、まず介護を受ける市町村への申請が必要です。

要介護認定の結果は介護サービスの内容を決定づけるため、全国一律で決まっている基準に従って一次判定と二次判定の2段階で審査を行います。
判定基準となるのは「日常生活を送るために必要な介護にかかる時間」と「状態の維持・改善の可能性」です。

一次判定は訪問による認定調査と主治医意見書からコンピューターにより自動算出されます。

その結果を参照しながら実際の介護の必要度や状況などを有識者の間で議論、検討されて二次判定(最終決定)となります。

要介護度は「非該当」「要支援1~2」「要介護1~5」の8段階があり、さらにその認定期間(6か月間、12カ月間等)までが決定されます。

結果は申請日から30日以内に通知されます。

「要介護認定通知」「認定内容が記載された介護保険被保険者証」が郵送で届き、その効力は申請日にさかのぼって発生します。

更新申請をする場合には有効期間満了の60日前から申請可能です。